休館日・開館時間の変更について

団体登録について

「つどい」館内を利用するには、所定の団体登録が必要です。

八尾市の校区まちづくり協議会のご利用に関して、登録申請は不要です。

団体登録の要件と流れについて説明します。

目次

団体登録の流れ

つどいへ書類提出・面談

提出いただきました書類を元に、ヒアリング面談させていただきます。

団体発足〜現状、課題感、目標などありましたらお聞かせください。

八尾市へ申請

ヒアリング面談を経て、団体登録の資格を満たしていると判断されましたら、八尾市に申請書類一式を提出いたします。つどいの窓口まで提出してください。

承認・非承認のご連絡

1〜2週間を目安に申請の結果を通知させていただきます。

承認後、施設利用が可能になります。

会議室、印刷機は予約の上ご利用ください。

登録条件について

「つどい」では、次の条件を満たす団体を市民活動団体とします。

「市民活動団体」とは「公益的で自発的な、営利を目的としない活動を行う団体」とします。

「公益的」:活動が不特定多数の利益増進を目指すものであること。
「自発的」:市民が自発的に行う活動で、行政や企業から独立性があること。
「非営利」:利益を個人などに分配せず、団体の活動に活かすこと。

あわせて次の条件を満たしているのが市民活動団体とします。

活動分野について

以下のいずれかの活動分野を行う市民活動団体(法人・任意団体)であること。

  1. 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動

次の行為を行わない団体であること。

  1. 営利分配を目的とした行為
  2. 特定の政党・候補者の利害に関する行為
  3. 特定の宗教の利害に関する行為
  4. その他公共の利害に反する行為

団体の構成員・主たる活動場所・登録の目的

  • 団体意志を表明する代表者、団体意志を執行する組織・機構が確立していること。
  • 広く市民に開かれた団体であり、誰でも加入できる団体であること。
  • 登録は、グループ単位とし概ね5名以上であること。
  • 八尾市内に在住、在勤若しくは在学している者が過半数含まれていること。

主たる活動場所について

  • 主たる活動場所が八尾市内であること。

登録の目的について

以下の前提にご理解いただける市民活動団体であること。

  • さまざまな活動主体とつながること
  • 公益を産み出すため協働する

登録の申込みについて

登録の申込みは事前に予約の上、ご来館ください。
「つどい業務責任者」が1時間程度の面談を行います。

必要書類について

  • 利用団体登録構成員名簿(様式1号)
  • 会則(規約)
  • 活動内容がわかる資料

登録の完了について

八尾市人権ふれあい部コミュニティ政策推進課長に認められて登録が完了します。
登録の完了までにおよそ1週間程度を想定してください。

登録内容の変更や取り消しについて

  • 登録済みの団体(つどい登録団体)で、登録用件に変更があった場合、又は団体が消滅、解散したときは速やかに届け出てください。
    (登録用件の変更例 その1:代表者や担当者の変更とその方の連絡先の変更)
    (登録用件の変更例 その2:団体名称の変更)
  • 登録後、登録用件に適合しなくなったとき、又は施設の使用条件に反し、若しくは所定の手続きを怠る団体については登録を取り消しする場合があります。
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